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2009年11月 アーカイブ

2009年11月09日

人種差別

人種差別(じんしゅさべつ)とは、人種による差別のこと。
人が自らとは異なる人種に対して形質的差異をもって差別すること。一般に白人、黒人、アジア人など、肌の色や顔立ちについての伝統的な人種観念に基づく差別をさすことが多い。対して言語や文化・宗教などの民族による差異に対する差別は民族差別と呼称される。

英語では人種差別と民族差別をひとくくりにしてレイシズムと呼ぶが、区別が定かではない。 社会学者ロバート・マイルズによれば、レイシズムは以下のように定義される。

肌の色など恣意的に選び出された特徴を重要な基準として選択し、この特徴により人間集団をカテゴライズし、否定的/肯定的な評価を付与し、 一定の人間集団を排除/包摂していくイデオロギー。
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ステレオタイプな他者像をともなう。
分類の基準となる特徴は「一般には形質的なもの(例 肌の色、髪の型、頭の形)だが、見てすぐにわかるわけではない生まれつきの現象(例 血統)も重要な特徴として選ばれることがある。
人種差別撤廃条約では、人種差別の定義を「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定めている。

2009年11月26日

守護はこのように強化された権限を背景に

守護はこのように強化された権限を背景に、それまで国司が管轄していた国衙の組織を吸収すると同時に、強まった経済力を背景に、国内の地頭、在地領主(当時、国人と呼ばれた)、さらに有力名主らを被官(家臣)にしていった。この動きを被官化というが、こうして守護は、土地の面でも人的面でも、国内に領域的かつ均一な影響力を次第に及ぼしていく。こうした室町期の守護のあり方は、軍事・警察的権能のみを有した鎌倉期守護のそれと大きく異なることから、室町期守護を指して守護大名と称して区別する。また、守護大名による国内の支配体制を守護領国制という。ただし、守護大名による領国支配は必ずしも徹底したものではなく、畿内を中心に、国人層が守護の被官となることを拒否した例は、実は多く見られる。

室町中期までに、幕府における守護大名の権能が肥大化し、幕府はいわば守護大名の連合政権の様相を呈するようになる。当時の有力な守護には、足利将軍家の一族である斯波氏・畠山氏・細川氏をはじめ、外様勢力である山名氏・大内氏・赤松氏など数ヶ国を支配する者がいた。これら有力守護は、幕府に出仕するため継続して在京することが多く、領国を離れる場合や、多くの分国を抱える場合などに、国人を守護の代官としたり、直属家臣の中から守護代を置いた。さらにその守護代も小守護代を置いて、二重三重の支配構造を形成していった。
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守護の恩典には、将軍の諱から一字をもらう一字拝領などがあった。また、守護の格式として白傘袋・毛氈鞍覆を許され、守護代には唐傘袋・毛氈鞍覆、塗輿が免許された。また、守護・守護代ともに塗輿の使用が免許され、有力な武士としての権威性を認められていた。管領・探題に達する者や有力守護にのみ許された特典としては、屋形号と朱の采配の免許があり、屋形号を持つ者の家臣は烏帽子と直垂を着用することが許された。特に鎌倉公方足利家では関東の有力武士のうち、8家に屋形号を授け関東八館などといわれた。

2009年11月29日

中国、韓国との外交

これら2国が「問題」としているのは、A級戦犯が合祀されている宗教施設に首相が公式参拝することである、と要約することもできる。

近隣3国のうち、中国に関しては、靖国神社問題は特殊である。中国では20世紀末期から21世紀初頭にかけて脱社会主義化が進んできており、中国共産党も同時に求心力を失うことを懸念していた。そのため日本を敵視することで支配の正統性を確保し、政権を維持しようとしているという指摘がある。すなわち、中国政府は靖国神社問題を政治的プロパガンダとして利用しているという解釈である。この意味において、日本国首相が靖国神社参拝をやめないことは、中国政府にとっては好都合であるという見方もできる。他方、日本にとって、一見すると靖国参拝は外交上意味のあることではないように思えるが、「日米同盟」と中国という構図があることを考えると、実は靖国神社参拝はアメリカを意識した外交であるということに注意すべきであろう。中国にとっては日米同盟が強固なものとなるのはあまり面白くないはずであり、その意味からすると靖国参拝をやめよという中国の主張はなんら政治的裏の無い言葉のように思える。このように、靖国問題は中国政府にとってメリット、デメリットをもたらすものであり、また日本にとってもアメリカとの外交上中国を牽制することが必要であるという政治的な難しい問題を内包しており、単純に解決は難しい問題である。
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しかしながら、サンフランシスコ講和条約第25条によれば、「…第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権限又は利益を与えるものではない。…」と定め、その第21条には、「この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条 (a) 2 の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。」とある。

日本や韓国は法治国家なので感情論で法を曲げることは本来許されないが、靖国神社について超法規的処置を中国や韓国から求められ続けている(靖国神社の「戦犯」分祀・廃社など)。

また中国、韓国では、靖国神社付属の博物館「遊就館」の展示内容と説明が軍国主義の名残であるとして問題視する意見もある。

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