侵略戦争の遂行によって平和に対する罪を犯した者
極東国際軍事裁判所(東京裁判)において憲章第6条A項が規定する「平和に対する罪」に違反した戦争犯罪者のこと。
「平和に対する罪」とは、侵略戦争において戦争の計画や準備、そして実行などに主導的な立場で取り組む行為を指す。一方、憲章第6条B項「通例の戦争犯罪」およびC項「人道に対する罪」によって定める戦争犯罪者のことをそれぞれB級戦犯およびC級戦犯という。上官の指揮命令に従った殺人や虐待などの行為がBC級戦犯にあたる。
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